2007年05月28日

育児休業の再取得条件、緩和を

 政府の規制改革会議(草刈隆郎議長)は17日、育児休業制度の再取得条件を大幅に緩和するよう提言する方針を固めた。5月末にまとめる第1次答申に盛り込む。

 育児・介護休業法は、1歳未満の子供を持つ従業員に対して、子供が満1歳になるまで(最長1歳半まで)、育児休業を1回とる権利を認めている。ただ、例えば6か月間の育児休業から職場復帰し、再度育児休業を取得するには、配偶者の死亡・負傷などの特別の事情がない限り、雇用主には再取得を認める義務はない。

 提言は「特別の事情」の範囲を大幅に拡大し、〈1〉ベビーシッターが辞めるなど、子供の預け手がいなくなった〈2〉子供が長期の治療を要する病気にかかった――などの場合でも、再取得を認めるよう求めている。制度をより柔軟にすることで、少子化対策で重要とされる「仕事と生活の調和」を推進する狙いがある。

 第1次答申にはこのほか、再チャレンジ支援策の一環として、中卒者が理容師、美容師資格を取得する要件の見直しも盛り込んだ。現在、中卒者は高卒者との学力の差を埋めるため、理容学校や美容学校で「現代社会」「化学」「保健」の3科目の補習が義務づけられているが、資格取得の妨げになっているとの指摘もあり、科目内容などについて見直す。

 また、高い能力を持つ外国人労働者を受け入れやすくするため、「技術」や「人文知識・国際業務」といった在留資格のもとで行える典型的な業務の公表も求めた。

 政府は答申を基に、6月にも、規制改革推進3か年計画をとりまとめ、閣議決定する見通しだ。
出典:YOMIURI ONLINE


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Posted by サンポ at 23:54